第1章
総 則
(名 称)
第 1 条 この法人は、公益社団法人全日本書道連盟と称する。
(事務所)
第 2 条 この法人は、事務所を東京都千代田区に置く。
第2章
目的および事業
(目 的)
第 3 条 この法人は、書道の普及、書道芸術の高揚および書道教育に
関する事業を行い、日本文化の発展に寄与することを目的とす
る。
(事 業)
第 4 条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1 書道芸術および書道教育に関する調査研究ならびにその振興
2 書の国際的交流および普及活動
3 講演会、講習会等の開催
4 機関紙、パンフレットの刊行
5 書道による文化事業ならびに社会事業への協力奉仕
6 書道の振興に功績顕著であったものの表彰
7 書道家の福利厚生
8 会員相互の連絡および研修
9 書道教員養成機関の確立
10 地域の書道講演会、書道講習会等への助成事業
11 地域の書道展覧会、書道講演会、書道講習会等への後援事業
12 その他この法人の目的を達成するため必要な事業
2 前項の事業は、本邦及び海外において行うものとする。
第3章
社 員
(法人の構成員)
第 5 条 この法人に次の会員を置く。
1 正 会 員・・・・・書を主として業とするもの
2 準 会 員・・・・・正会員に準ずるもの
3 維持団体・・・・ この法人の目的に賛同し、法人の運営に協力する書道
団体
4 賛助団体・・・・ この法人の目的に賛同し、法人の事業を援助する書道
団体
2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関す
る法律(以下、「法人法」という)上の社員とする。
(会員の資格の取得)
第 6 条 この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところによりお申込み
をし、その承認をうけなければならない。
(経費の負担)
第 7 条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった
時及び毎年、会員は、総会において別に定める額を支払う義務を負う。
(任意退会)
第 8 条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意に
いつでも退会することができる。
(除 名)
第 9 条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって
当該会員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第 10 条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、
その資格を喪失する。
(1) 第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
(2) 総正会員が同意したとき。
(3) 当該会員が死亡し、又は解散したとき。
第4章
総 会
(構 成)
第 11 条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
(権 限)
第 12 条 総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた
事項
(開 催)
第 13 条 総会は、定時総会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、
必要がある場合に開催する。
(召 集)
第 14 条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき
理事長が召集する。
2 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、理事長に
対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を
請求することができる。
(議 長)
第 15 条 総会の議長は、理事長がこれに当たる。
(議決権)
第 16 条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決 議)
第 17 条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、
出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、
総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選出する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに
第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が
第19条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の
中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議事録)
第 18 条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長は、前項の議事録に記名押印する。
第5章
役 員
(役員の設置)
第 19 条 この法人は次の役員を置く。
理事 25名以上30名以内
監事 3名以内
2 理事のうち1名を理事長、4名以内を副理事長、5名以内を常務理事とする。
3 前項の理事長をもって法人法上の代表理事とし、副理事長及び常務理事を
もって法人法上の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第 20 条 理事および監事は、総会の決議によって選任する。
2 理事長、副理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から
選定する。
(理事の職務及び権限)
第 21 条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を
執行する。
2 理事長はこの法人の業務を執行し、この法人を代表する。
3 副理事長は、理事長を補佐する。
4 常務理事は、理事会の決議に基づき日常の事務に従事する。
5 理事長は、副理事長及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で
2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第 22 条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査
報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人
の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第 23 条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに
関する定時総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに
関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する
時までとする。
4 理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了
又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお
理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第 24 条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第 25 条 理事及び監事に対して、総会において定める総額の範囲内で、総会に
おいて別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として
支給することができる。
(役員の損害賠償責任の一部免除)
第 26 条 この法人は、理事会の決議によって、理事及び監事の法人法第法第111
条第1項の損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合に
は、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度
として、免除することができる。
第6章
理事会
(構 成)
第 27 条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第 28 条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長、副理事長及び常務理事の選定及び解職
(招 集)
第 29 条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長が理事会
を招集する。
(決 議)
第 30 条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事
の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、
理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第 31 条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第7章
資産及び会計
(基本財産)
第 32 条 基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産とし
て理事会で定めたものとする。
(事業年度)
第 33 条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第 34 条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを
記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長
が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、
同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまで
の間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第 35 条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が
次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなけ
ればならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類
については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告
し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の
閲覧に供するとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置き、
一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事の名簿
(3) 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち
重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第 36 条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行
規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日におけ
る公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載する
ものとする。
第8章
定款の変更及び解散
(定款の変更)
第 37 条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解 散)
第 38 条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第 39 条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人
が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるとき
を除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する
額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月
以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条
第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとす
る。
(残余財産の帰属)
第 40 条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を
経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第
17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章
公告の方法
(公告の方法)
第 41 条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができ
ない場合は、官報による。
第10章 その他
(役職者)
第 42 条 この法人には、名誉会長、名誉副会長、名誉顧問、顧問、参与、評議員
を置くことができる。
2 名誉会長、名誉副会長、名誉顧問、顧問は書会の権威者として一般の
推服する人士、学識名望が一世に秀でた人士、若しくはこの法人に対し
て特別顕著な功労があった人士中から理事会の決議によって決定する。
名誉会長、名誉副会長、名誉顧問、顧問は理事長に諮問された事項に
ついて参考意見を述べる。
3 参与は書界の功労者であって多年後進の指導にあたり、書芸発展に貢
献した人士中から理事会の決議によって決定する。参与は理事長に諮
問された事項について参考意見を述べる。
4 評議員は書界において優秀と認められ、この法人に対して積極的に協力
する人士中から理事会の決議によって決定する。評議員はこの法人の
事業推進に協力する。
5 名誉会長、名誉副会長、名誉顧問、顧問、参与、評議員は、無報酬とす
る。
(事務局)
第 43 条 この法人の事務を処理するために、事務局を置く。事務局の構成と事務
処理規定は、理事会の議決を経て別に定める。
2 事務局に事務局長1名、次長1名および書記その他の職員若干名を
置く。
3 事務局長及び事務局次長は、理事会の決議により任免する。
4 職員は有給とする。
5 事務局長は、理事会に出席し意見を述べることができる。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の代表理事は、樽本 英信、業務執行理事は、石飛 博光、清水 治夫、星 弘道、鈴木 宏侑、關 正人、田中 吉男、中村 彊とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第33条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。


