沿 革 【HISTORY】
昭和26年4月1日 |
日本書道連盟創立 代表世話人(敬称略)
有光 次郎 / 水谷 昇 / 尾上 柴舟 / 豊道 春海 / 高塚 竹堂 / 鈴木 翠軒 / 石橋 犀水 |
|---|---|
昭和28年10月16日 |
文部省(当時)認可により、「社団法人日本書道連盟」となる
|
昭和48年2月 |
中村梅吉理事長(当時)と青山杉雨、飯島春敬、金子鷗亭、香川峰雲、村上三島各氏による会談を機に、書壇の一本化に向けて動き始める。
|
昭和48年7月25日 |
「社団法人全日本書道連盟」に改組される
|
平成12年11月22日~26日 |
「創立50周年・中国書法家協会創立20周年記念日中代表書作家展」開催
|
平成13年4月1日 |
創立50周年を迎える
|
第1章
総 則
第 1 条 この法人は、社団法人全日本書道連盟と称する。
第 2 条 この法人は、事務所を東京都千代田区鍛冶町2丁目4番8号に置く。
第 3 条 この法人は、理事会の議決を経て、必要な地に支部を置くことができる。
支部に関する規定は理事会の議決を経て別に定める。
第2章
目的および事業
第 4 条 この法人は、会員の協力により、書道の普及、書道芸術の高揚および書
道教育の振興を図り、もって日本文化の発展に寄与することを目的とす
る。
第 5 条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1 書道芸術および書道教育に関する調査研究ならびにその振興
2 書の国際的交流および普及活動
3 講演会、講習会等の開催
4 機関紙、パンフレットの刊行
5 書道による文化事業ならびに社会事業への協力奉仕
6 書道の振興に功績顕著であったものの表彰
7 書道家の福利厚生
8 会員相互の連絡および研修
9 書道教員養成機関の確立
10 その他この法人の目的を達成するため必要な事業
第3章
会 員
第 6 条 この法人の会員は次のとおりとする。
1 正 会 員・・・・・書を主として業とするもの
2 準 会 員・・・・・正会員に準ずるもの
3 維持団体・・・・ この法人の目的に賛同し、法人の運営に協力する書道
団体
4 賛助団体・・・・ この法人の目的に賛同し、法人の事業を援助する書道
団体
第 7 条 正会員は、総会に出席し当該議事について議決するとともに、この法人
の事業の運営に協力する。
第 8 条 この法人の会員になろうとするものは、別に理事会において定める規定に
基づき所定の入会届に、会員の種別ならびに必要なる事項を記入し、
記名押印の上提出し、理事会の承認を受けなければならない。
理事会の承認を受けたものは、7日以内に別に定める会費を納めなけれ
ばならない。
第 9 条 会員は、この法人が刊行する機関紙、パンフレットを優先的に頒布を受け
るほか、各種催しに優先的に参加することができる。
第 10 条 会員は、次の事由によってその資格を喪失する。ただし会費滞納が2年
以上にわたるときは、退会の意思あるものとして理事会の議決を経て会員
の資格を失う。
1 退会
2 禁治産および準禁治産または破産の宣告
3 死亡、失踪宣告またはこの法人の解散
4 除名
第 11 条 会員で退会しようとするものは、理由を付して退会届を提出しなければ
ならない。
第 12 条 会員が次の各号の一に該当するときは、総会の議決を経て会長がこれを
除名することができる。
1 会費を滞納したとき
2 この法人の会員として業務に違反したとき
3 この法人の名誉を傷つけ、またはこの法人の目的に反する行為のあっ
たとき
第 13 条 既納の会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。
第4章
役員および職員
第 14 条 この法人は次の役員を置く。
理事 25名以上30名以内
(うち理事長1名、副理事長4名以内、常務理事若干名)
監事 2名ないし3名
第 15 条 理事および監事は総会で選任し、理事は、互選で理事長、副理事長、
常務理事を定める。
第 16 条 理事長はこの法人の事務を総理し、この法人を代表する。
副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、理事長があら
かじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
常務理事は、理事会の決議に基づき日常の事務に従事する。
第 17 条 理事は、理事会を組織し、この定款に定めるもののほか、この法人の総会
の権限に属せしめられた事項以外の事務を決議し執行する。
第 18 条 監事は、民法第59条の職務を行う。
第 19 条 この法人の役員の任期は2年とする。ただし、やむを得ない場合は再任を
妨げない。補欠または増員による役員の任期は、前任者は現在者の残任
期間とする。
役員は、その任期満了後でも、後任者が就任するまでは、なおその職務
を行う。
役員は、この法人の役員たるにふさわしくない行為のあった場合、または
特別の事情のある場合には、その任期中といえども総会の議決により、
理事長がこれを解任することができる。
第 20 条 理事および監事以外の役職員の職責等は、理事会の議決を経て、別に
定めるところによる。
第 21 条 理事および監事は、理事会の議決を経て、有給とすることができる。
第 22 条 この法人は、総会の議決を経て、名誉会長1名、名誉副会長2名、顧問
若干名を置くことができる。
名誉会長および名誉副会長は理事会の諮問に応ずるほか、理事会に
対し、意見を述べることができる。
顧問は、事業の運営につき理事長の相談に応ずる。
評議員は、理事会の議決を経て若干名委嘱することができる。
評議員は、事業の運営に参与し、協力するものとする。
第 23 条 この法人の事務を処理するために、事業所の事務局を置く。事務局の構
成と事務処理規定は、理事会の議決を経て別に定める。
事務局に事務局長1名、次長1名および書記その他の職員若干名を置く。
事務局長、事務局次長、書記その他の職員は、理事長が任免する。
職員は有給とする。
事務局長は、理事会に出席し意見を述べることができる。
第5章
会 議
第 24 条 理事会は、随時理事長が招集する。ただし理事長は、理事現在数の2分
の1以上から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求された
場合には、その請求のあった日から7日以内にこれを招集しなければなら
ない。理事会の議長は、理事長とする。
第 25 条 理事会は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、理事現在数の
3分の2以上が出席しなければ、これを開くことができない。ただし、
当該議事につき書面をもってあらかじめ意思表示したものは、理事会の
議決は、出席理事の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の
決するところによる。
第 26 条 通常総会は年2回とし、理事長が招集する。
臨時総会は、理事または監事が必要と認めたとき、いつでも招集すること
ができる。
第 27 条 理事長は、会員現在数の5分の1以上から会議に付議すべき事項を示し
て総会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から20日以内
に臨時総会を招集しなければならない。
第 28 条 総会の議長は、理事長とする。ただし、前条に基づく臨時総会の議長は、
会議の都度会員の互選で定める。
第 29 条 総会の招集は、少なくとも10日以前に、その会議に付議すべき事項、
日時および場所を記載した書面またはこの法人機関紙の公告をもって
通知する。
第 30 条 次の事項は、通常総会に提出してその承認を受けなければならない。
1 事業計画および収支予算
2 事業報告および収支決算
3 財産目録
4 その他理事会において必要と認めた事項
第 31 条 総会は、会員現在数の3分の1以上が出席しなければその議事を開き、
議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ
意思を表示したものは、出席者とみなす。
第 32 条 総会の議事は、出席会員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長
の決するところによる。
第 33 条 総会の議事要項および議決した事項は、会員に通知する。
第 34 条 総会および理事会の議事録は、議長が作成し、議長および出席者代表
2名以上が署名捺印の上これを保持する。
第6章
資産および会計
第 35 条 この法人の資産は、次のとおりとする。
1 別紙財産目録記載の財産
2 会費
3 事業に伴う収入
4 資産から生ずる果実
5 寄付金品
6 その他の収入
第 36 条 この法人の資産を分けて、基本財産および運用財産の2種とする。
基本財産は、別紙財産目録のうち、基本財産の部に記載する財産および
将来基本財産に編入される資産で構成する。
運用財産は、基本財産以外の資産とする。ただし、寄付金品であって、
寄付者の指定あるものは、その指定に従う。
第 37 条 この法人の基本財産のうち現金は、理事会の議決によって確実な有価
証券を購入するか、確実な信託銀行に信託するか、または定期貯金と
して理事長が保管する。
第 38 条 基本財産は消費し、または担保に供してはならない。ただし、この法人の
事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会および総会の議決を
経、かつ文部科学大臣の承認を受けて、その一部に限り処分することが
できる。
第 39 条 この法人の事業遂行に要する費用は、会費事業に伴う収入および資産
から生ずる果実、その他の運用財産をもって支弁する。
都道府県総支部および支部に対しては、これを所属する個人会費の中
から、理事会の定める交付金を支出することができる。
第 40 条 この法人の事業計画およびこれに伴う収支予算は、毎会計年度開始前に
理事長が編し、理事会および総会の承認を受け、文部科学大臣に報告
しなければならない。予算を変更した場合も同様とする。
第 41 条 この法人の決算は、会計年度終了後2ヶ月以内に理事長が作成し、
財産目録および事業報告書、ならびに会員の異動状況書とともに監事の
意見をつけ、理事会および総会の承認を受けて文部科学大臣に報告
しなければならない。
この法人決算に剰余金があるときは、理事会の議決および総会の承認を
受けて、その一部もしくは全部を基本財産に編入し、または翌年度に繰り
越すものとする。
第 42 条 収支予算で定めるものを除くほか、新たに義務の負担をし、または権利の
放棄をしようとするときは、理事会および総会の議決を経、かつ文部科
学大臣の承認をうけなければならない。
借入金(その会計年度内の収入をもって償還する一時借入金を除く)に
ついても同様とする。
第 43 条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第7章
定款の変更ならびに解散
第 44 条 この定款は、理事会および総会おのおの3分の2以上の議決を経、かつ
文部科学大臣の許可を受けなければ変更することができない。
第 45 条 この法人の解散は、理事会および総会おのおの4分の3以上の議決を
経、かつ文部科学大臣の許可を受けなければならない。
第 46 条 この法人の解散に伴う残余財産は、理事会および総会おのおの4分の
3以上の議決を経、かつ文部科学大臣の許可を受けて、この法人の目的
に類似の公益事業に寄付するものとする。
第8章
補 則
第 47 条 この定款施行についての細則は、理事会の議決を経て別に定める。
附 則
この定款の変更は、許可の日から実施する。




