平成21年度
「助けあい募金」
日赤本社を訪問し収益金を寄託
中国大使館を訪ね張氏に手渡す
昭和50年以来毎年実施されている、全日本書道連盟主催「助けあい募金」の今年度実施方法が、9月10日開催の第139回理事会で決議された。 この「助けあい募金」は、本連盟維持団体、賛助団体ならびに評議員以上の役員へ
募金をお願いする方法になっている。今年度も昨年同様の方法で行うことになり、各団体および評議員以上の役員の先生方には協力依頼を同封させていただいた。ご参照いただき、「社会事業への協力奉仕」の精神でぜひご協力をお願いしたい。
この募金の収益金は例年同様、必要経費を差し引いた全額を日本赤十字社ならびに
駐日中国大使館を訪ねて寄託する。ご協力くださった方のご芳名は、決算報告とともに会報誌上でご紹介させていただく。 お問い合わせは事務局まで
全日本書道連盟主催 「助けあい募金」 の実績
本連盟では昭和50年以来「助けあい募金」を実施してきた。 当初より「助けあい募金」は、数万円の募金協力1口に対し、揮毫作家(連盟顧問・理事等役員から委嘱)の色紙作品1点を頒布する方法で実施されてきた。 平成14年度からは、上記のとおり方法が一新され、作品を揮毫することによって「助けあい募金」協力されてきた立場の方へ募金協力をお願いする形に変更し、実施している。
この「助けあい募金」は、平成10年度以来10年連続で国から厚生労働大臣感謝状が贈られていることでも分かるとおり、関係団体より非常に高い評価を受けているものである。本連盟の主要な事業の一つでもあるので、団体各位ならびに役員先生方には何卒ご協力をお願いしたい。 なお平成20年度までの寄託金総額は、1億5940万120円となった。各関係団体に寄託し、災害救済や復興はじめ、諸事業に役立てていただいてい
る。
平成20年度厚生労働大臣感謝状
10月末発行予定の本連盟会報誌(第127号)に助けあい募金の依頼状と郵便振替用紙を同封しておりますので、ご協力お願い申し上げます。
新事業始まる
地域の「書道講演会」「書道講習会」等への助成事業
申請書類はこちら⇒
助成金申請書
報告書類はこちら⇒
助成金交付事業報告書
助成事業規程
5月14日の本連盟第138回理事会、および6月9日の常務理事会において、本連盟の新事業実施が可決承認された。各都道府県、地方で組織される書道団体(例:○○県書道協会等)が主催する講演会、講習会等の事業運営に対して経済的助成を行うもので、全国書道団体の活性化、書写書道教育の充実と発展に繋げるのが目的である。これまで資金面での都合によりお願いできなかった講師の招聘等、本連盟の助成金を利用することによってより内容の濃い事業が実施され、各書道団体のまとまりがさらに強固なものとなることを期待している。
助成できる額は些少だが以下規程をご覧になり、ご関係筋で条件の合うことがあればぜひご利用を検討願いたい。
1.趣旨
本連盟の主要事業である「書写書道教育の確立」および「書道の振興、奨励のための文化活動」を推進し、あわせて本連盟の活動を広く理解していただき組織 拡大への源とすべく、全国各地域で開催される書道講演会、書道講習会等への助成事業を行う。
2.助成対象
本連盟会員が所属している都道府県および市区町村単位の書道団体が主催するもので、書写書道教育の確立に寄与するため、または書道の振興奨励のための文化活動として行う「書道講演会」「書道講習会」等の運営を助成する。
一部の書道団体、会派が実施するものは対象としない。
3.助成金額
(1)都道府県、政令市単位の書道団体が開催する事業 10万円(上限)
(2)市区町村単位の書道団体が開催する事業 5万円(上限)
申請時に提出する書類内容を含んだ上で助成金額を決定するので、金額は上記の限りではない。
※助成金額は、助成対象事業経費の2分の1以内とする。
※1年度あたりの助成件数は、本連盟当該科目の年度予算範囲内とする。
4.助成の対象となる事業の実施期間
平成21年度内(平成22年3月31日まで)に実施されるもの
5.申請方法
助成対象事業実施の3ヶ月前までに、以下の書類を揃えて連盟事務局宛郵送する。なお、申請人は必ず本連盟会員であること。
(1)本連盟所定の申請用紙(連盟事務局へ直接請求または連盟ホームページ参照)
(2)申請団体の規約(定款、寄付行為またこれらに類するもの)
(3)当該事業の概要がわかる計画書
(4)団体の役員名簿または団体内の本連盟会員名簿(本連盟会員が多く関わる団体には極力希望に沿いたい)
1団体につき1事業の申請ができる。
7.申請にあたっての留意事項
(1)申請書類一式は助成対象採択にあたっての重要な審査資料となるため、不実の記載や申請後の大幅な変更等生じることがないよう、内容を十分に検討の上、具体的かつ簡潔に作成すること
(2)助成金の交付内定後または交付後に、団体の組織、助成対象事業内容等に重大な変更が生じていると認められた場合は、助成金の減額や交付決定の取り消し、また交付した助成金の返還を請求する場合がある。
(3)助成金交付内定を受けた場合、当該事業実施に際して作成するポスターやチラシ、案内状、プログラム等告知物に、「協賛」として連盟の名称を明記すること。
(4)事業報告書を、事業実施後1ヶ月以内に連盟事務局宛提出すること。
・展覧会開催に対しては、従来どおり無料で「後援」名義使用申請を受け付ける
・その他お問い合わせは事務局まで連絡願いたい


